365日対応/24時間受付/相談無料
お電話やメールフォームでもご相談承っております。
お葬式のご依頼・ご相談やわからないこと、
いつでもお待ちしております。
熊本    0120-364-380
鹿児島   0120-424-245
大分    0120-844-949
お電話やメールフォームでもご相談承っております。
お葬式のご依頼・ご相談やわからないこと、
いつでもお待ちしております。
熊本    0120-364-380
鹿児島   0120-424-245
大分    0120-844-949
  • Q
    葬儀が終わって一段落。
    この後、どんな手続きを、いつまでにしなければいけないの?
    A
    市役所、年金事務所、法務局や税務署など多い場合は、30~40の手続きがあります。葬儀後の手続きと大まかな流れは初頁に記載しています。
  • Q
    亡くなった父の預金は引き出してもいいの?
    A
    他の相続人の同意を得ずに勝手に預金をひきだした場合、後から他の相続人ともめる 可能性があります。引き出す場合には相続人全員の了承を得ましょう。
  • Q
    亡くなった母が〇〇銀行に預金していたはずなんだけど、 その預金通帳が見当たらないんです。どうすればいい?
    A
    相続人から銀行に連絡をし、戸籍等の書類を提出することで預金等の有無を調査する ことができます。
  • Q
    うちの遺産相続には税金が発生するの?
    A
    相続税には、基礎控除額(3000万円+600万円×相続人の数)があります。遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税は発生しません。遺産の評価方法は相続税法で定められています。不動産や株等の評価がわからない場合は専門家に相談しましょう。なお、遺産相続後、不動産の名義を変更する場合には登録免許税、不動産を売却 した場合には譲渡所得税が発生します。
  • Q
    亡くなった父の名義になっている自宅はどうすればいいの?
    A
    相続人全員で誰が自宅を承継するのか決定(遺産分割協議)したうえで、自宅の名義変更の手続きをします(ただし、遺言書で誰に承継させるか指定がある場合は遺言書 に従います。) ※2025年4月から「相続登記の義務化
  • Q
    亡くなった父が多額の借金をしていたのですが、どうすれがいい?
    A
    お父様がなくなった日から3ヶ月以内に家庭裁判所において相続放棄の手続きをすれば、借金を全て放棄することができます。ただし、他の財産も全て放棄することになるのでご注意ください。3ヶ月過ぎても相続放棄できる場合がありますが、その際には専門家へご相談ください。
  • Q
    ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
    A
    ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

お問い合わせフォーム

以下のフォームよりお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせの内容を確認のうえ、担当者よりご連絡させていただきます。
フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
送信
プライバシーポリシーをお読みの上、同意して送信して下さい。